住む人を守るための建築規制「単体規定」とは?
コラム
こんにちは!
熊本市東区にある「合同会社 イロリ不動産」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
自分の家であっても、100%の希望する間取りにできるとは限りません。
生命、健康、財産を守るための法律に定められた規定があります。
これを「単体規定」といいます。
「集団規定」と違って、基本的には地域性があるものではなく
全国における、どこの住宅にも適用されるものです。
例えば、新築の際には2階建てで建築確認申請を出して
建築確認が下りているのに、リフォームの時に3階部分にあたる小屋裏を
居住空間をして改装することは認められないのです。
2階建て構造の建物は、2階までの重量を支えるようにしか作られていません。
3階建てにするためには、そのための強度のある構造材(柱や梁)を
使わなくてはならないのです。
したがって、小屋裏は荷物置き場としてなら使用が可能でも
人が生活する居室にしてはいけない、という規制も「単体規定」にあります。
また、窓のない部屋をつくることはできません。
建築基準法では、納戸であればよいとされていますが
人が居住する空間としては認められていません。
さらに、用途地域によっては隣地境界線から建物と外壁が
どれだけ離れていなければならないといった距離も決められています。
このように、建築基準法で定められていることは
このほかにも多数ありますので、詳しくはどうぞお気軽に
専門家である「合同会社 イロリ不動産」へご相談ください。
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